筑西市ナビ「ちくナビ!」

筑西市ナビ 「ちくナビ!」

あけぼの・経営ニュース

vol.366 接待交際費における飲食費とは?

 この時期になると、秋は急速に深まってきます。空を見上げれば、雲の形が秋を感じさせ、夜には虫の声が響き渡るようになります。気づけば、今年も3分の2が終わってしまいました。早いものですね。

 さて、法人に対する交際費課税が変更され、特に中小企業に対しては、年800万円までの飲食代は、全額損金(必要経費ですね)で落とせることになりました。具体的には、資本金額1億円以下の法人は、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から、その支出する交際費等のうち接待飲食費(社内飲食費を除く。)の50%と年800万円とのどちらか有利な金額を控除した金額が損金不算入となります。しかも、飲食費で1人当たり5,000円以下の費用(社内飲食費を除く。)は、そもそも交際費等から除外されていますので、接待飲食費は飲食費で1人当たり5,000円超のものということになります。なお、社内飲食費とは、専らその法人の役員や従業員等に対する接待等のために支出する飲食費をいいます。

 そこで、今回は、飲食費に含まれるものと含まれないものを復習したいと思います。

  1. 従業員が得意先を接待する際の自分の飲食費
    得意先接待のために、役員、従業員が一緒に飲食する行為は飲食費に該当します。
  2. 得意先に差し入れた弁当代
    得意先等の業務や行事に際して、弁当の差入れを行った場合は飲食費に該当します。
  3. 食料品のお中元
    お中元、お歳暮で、飲食物の詰め合わせ等を贈答する場合は、飲食費に該当しません。
  4. 外注先との飲食後に、その店で購入した飲食物のお土産代
    飲食に付随して支出する費用ですので、飲食に類する行為として飲食費に該当します。
  5. 飲食のためのテーブルチャージ料、サービス料
    飲食のための費用ですので、飲食費に該当します。
  6. 得意先を飲食接待するためのタクシーや代行などの送迎費
    送迎という行為でかかる費用であり、飲食のためにその飲食店に対して直接支払うものでないため、飲食費に該当しません (ただし交際費には該当します)。
  7. 得意先のゴルフ接待に際して提供した飲食費
    ゴルフを主たる目的とした行為の一環として飲食等を行ったものなので、飲食費に該当しません。ただ、飲食等がゴルフとは別に単独で行われた場合(例えば、ゴルフが終了して解散した後に、夜、一緒に飲食等を行った場合など)は飲食費に該当します。

 ややこしいですが、飲食か、飲食ではないかを、整理しておきましょう。

2014年9月20日号(366号)

 このページは、佐藤典哉税理士事務所・株式会社あけぼの会計様が発行されている『あけぼの・経営ニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

このページのトップに戻る