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あけぼの・経営ニュース

vol.357 法人の交際費課税が変わりました

 先週の土日は寒かったですね。体が暖かさに慣れてきているので、なおさら寒さを感じました。今日あたりからは本格的に暖かくなりそうですので、5月の明るい陽光を楽しみましょう。

 さて、表題のように、法人企業においての交際費課税が、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から変わります。大企業については関係ありませんので、今回は中小企業の扱いについてご説明したいと存じます。

 接待飲食費の合計が年1600万円以下の中小法人の場合

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 1の図ですが、まず、交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%は損金の額に算入できることとされました。

 2の図は、交際費等の額のうち、定額控除限度額(年800万円)までの部分は損金の額に算入できることとされました。

 そして中小企業の場合、上記1及び2のいずれか有利な方を、毎期の決算で選択できることとなりました。

 従来は支出した交際費のうち10%は、損金として認められていませんでした。しかし今回の改正で、仮に交際費の合計が年1000万円の中小企業の場合、1000万円の50%の500万円が損金に落とせる限度額ではなく、定額控除額の年800万円までが損金の限度額になったわけです。大部分の中小企業は、年間交際費の合計は800万円以下だと思われますので、感覚的には全部経費にできる、ということでしょうか。

 なお、1人当たり5千円以下の飲食費は、従前どおり、交際費等に該当しませんので、この交際費の年800万円限度というのは大きな金額です。景気拡大が目標ですね。

2014年5月5日号(357号)

 このページは、佐藤典哉税理士事務所・株式会社あけぼの会計様が発行されている『あけぼの・経営ニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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