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あけぼの・経営ニュース

vol.361 太陽光発電の付帯設備の減価償却

 今回は、大幅にニュース配信が遅れ、申しわけございませんでした。

 さて、ワールドカップで勝ち上がることは、本当に大変なことなんですね。特に今大会は延長戦が多かったり、PKで決まったりと、強豪国といえどもギリギリのところで勝敗が決まる試合が続いたうえ、ネイマールの負傷、その後のブラジルのドイツに対する大敗など、ワールドカップならではのドラマがありました。もうすぐ決勝ですが、どこが賜杯を手にするのでしょうか?

 ところで、今回は太陽光発電設備の工事とともに、盗難や事故を防ぐため周りにフェンスを作った場合の減価償却について書かせていただきます。

 太陽光や風力発電設備で一定の要件に該当するものについて、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に取得等して事業の用に供した場合には、即時償却(すなわち全額を経費で落とせる)が認められています。

 法人の利益が出過ぎて納税額が多額になる場合、この太陽光設備を作って「節税」(太陽光の売電価格を政府が一定期間保証していることから、その後売電売上が発生するので、本質は節税ではなく課税の繰り延べとなります)する動きも少なからずあるようです。売電価格の政府による保証によって、「安全な」節税商品として考えられているフシもあります。

 ただ天災やいたずらによるパネル破損、ケーブル部分の盗難といった「事故」も想定されることから、必要な保険をかけると同時に、遊休土地に設置した太陽光発電設備についてはフェンスを周りに張ることで被害を防ぐということになるようです。

 ところで、この即時償却できる「太陽光発電設備」の対象範囲としては、太陽光エネルギーを直接電気に変換するもののうち、工業標準化法に規定する日本工業規格に定める一定のものに限るものとされ、これと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置を含む、とされています。

 従って太陽光発電設備の周辺に設置されるフェンスはこの対象範囲にありませんので、太陽光発電設備本体とは異なり、即時償却の対象にはならないことになります。仮に太陽光発電設備と同時にフェンス工事が行われたとしても、フェンス部分は即時償却の対象にはなりません。

 ちなみに、そのフェンスが金網製であれば、耐用年数表の「構築物」の「金属造のもの」の「へい」の耐用年数10年のものとされ、太陽光発電設備と同時に設置されたとしても、独立した10年償却の減価償却資産になります。

2014年7月5日号(361号)

 このページは、佐藤典哉税理士事務所・株式会社あけぼの会計様が発行されている『あけぼの・経営ニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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