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佐藤会計タックスニュース

vol.249 エコカー補助金の消費税法上の取り扱い

 こんにちは。

 新型インフルエンザが猛威をふるっています。亡くなられる方も多くなり、既往症がない方であっても、体力の弱いお年寄りや小さいお子様を中心に重篤な状態になるケースが増えています。

 筆者も久々に風邪をひいたため、万が一新型インフルエンザだった場合には事務所の職員さんや顧問先に大きな影響を与えかねないことから、本日病院で検査を受けたところ結果は「シロ」、すなわちただの風邪でした。とりあえず自宅待機の事態を避けることは出来ましたが、今冬は爆発的な流行が予測されますので、十分うがいと手洗いを徹底したいと思います。

 さて、今回は「エコカー補助金の消費税法上の取扱い」について書かせていただきます。

【質問】

 平成21年4月から排出ガスと燃費が一定基準を満たす車両に対して新グリーン税制が施行され、自動車税、自動車取得税、自動車重量税についてエコカー減税が実施されているほか、21年4月10日から22年3月31日までの間に新車登録する2010年燃費基準達成車には、10万円から180万円のエコカー補助金が交付されています。

 このエコカーを買ったときはその車両価格は消費税法上の課税仕入れになることは知っていますが、では交付を受けた補助金は、消費税での課税仕入れの対価の返還ということになるのでしょうか?

【回答】

 このエコカー補助金は、新車販売店が車体価格の値引きとして行ったものではなく、国等の政策に基づき新車登録する平成22年度燃費基準達成車について交付される補助金であり、対価性のない収入になりますので課税仕入れの対価の返還にはなりません。不課税取引に該当します。 したがって、消費税の計算上では「課税仕入れに係る消費税額の調整」をする必要はありません。

 現在エコカーへの買い替え補助金制度が平成21年6月19日から申請受付が開始されたほか、国による補助金制度とは別の地方自治体独自のエコカー補助金制度も一部の自治体で実施されています。

 エコカー補助金は、購入者が新車購入店(ディーラー)を通して申請し、国土交通省の審査機関による審査を通った場合、購入者の指定口座に振り込まれます。

 補助金と新車購入の買い替え時期、購入価格の判断には迷ってしまいますね。

2009年10月20日号(249号)

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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