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佐藤会計タックスニュース

vol.247 労働者派遣料と出向者給与負担金の消費税法上の取り扱い

 こんにちは。

 シルバーウィークが終わりました。高速道路はあちこちで大渋滞でしたね。筆者も出かけたい気持ちはありましたが、あの渋滞を考えるとその気にはなれませんでした。子供さんが小さい方は家族サービスをしなければなりませんのでそうも行かず、お疲れの毎日だったことと推察いたします。ご苦労様でした。

 さて、前回のこのニュースは「外注と給与の税務区分」について、所得税法上の扱いを書かせていただきました。そこで今回は外注費と給与の消費税の取り扱いについて、「労働者派遣料と出向者給与負担金の消費税法上の扱い」を例に書かせていただきます。

【質問】

 同族法人グループ内(複数の会社があるわけですね)において、そのグループ内の労働者派遣会社B社がそのグループ内の会社A社を退職したX社員(会社の指示により退職する場合を含む。)と雇用契約を締結し、労働者派遣会社B社はその後直ぐにXをA会社に派遣して、従来とおりの職務に従事させるなどのグループ内雇用調整を行っています。

 派遣される労働者Xと派遣を受けるA会社との間に現在は雇用関係がなく、A会社は労働派遣会社B社に対して労働者派遣料を支払っていますが、派遣される労働者Xにとっては、退職前の勤務状況と実質的に何ら変わりません。この場合、A会社が労働派遣会社B社に支払う労働者派遣料は、課税仕入れの対象になりますか。

【回答】

 労働者派遣料に該当するか、出向に係る給与負担金に該当するかは、派遣される労働者と派遣を受ける事業者との間の雇用関係の有無により判定します。

 労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、雇用関係を継続したまま、他人のためにその他人の指揮命令を受けて労働に従事させることとされており、一方出向とは、移籍出向であれ在籍出向であれ、いずれも出向元事業者と何らかの関係を保ちながら、出向先との新たな雇用契約関係に基づき相当期間継続的に勤務することとされています。 したがって、仮に同族法人グループ内であったとしても、A会社を退職したXが、新たに雇用契約を締結した労働者派遣会社B社からA会社に派遣された場合、A会社がその労働者派遣会社B社に支払う金銭は、労働者の派遣を受けた対価(労働者派遣料)として消費税法上の課税仕入れに該当します。

 *雇用契約の有無は、形式だけではなく実質で判断されます。税務上も大きなポイントですので、留意が必要ですね。

2009年9月20日号(247号)

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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