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佐藤会計タックスニュース

vol.242 裁判員に支給される旅費、日当等の取扱い

 こんにちは。

 ニュースではセブンイレブンの値引き販売でもちきりです。立ちいかなくなった店主の夜逃げや自殺の話を(仲間の税理士から)聞くと、会社側がいう対等な関係というのは信用できません。本部も廃棄分商品のコスト負担をすべきですよね。

 さて、今回は「裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料に対する所得税法上の取扱い」についてです。

 我々国民は、望まなくとも裁判員に選任されればその責務を全うしなければなりません。当然仕事を休んだりせざるを得ないので、裁判所に出向いた際の旅費や日当は口座振込により支給されます。では、この旅費や日当、宿泊料等の税務上の取り扱いはどうなるのでしょうか?

  1. 所得区分等
    1. 裁判員等に対して支給される旅費等は、その合計額を雑所得の総収入金額とし、実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額については、雑所得の必要経費に算入する。
  2. 雑所得とする理由等
    1. 裁判員等に支給される旅費等の性質
      裁判員等は出頭義務の履行や職務の遂行によって損失(出頭のための交通費とか諸雑費ですね)が生じる。したがって、裁判員等に支給される旅費等の性質は、実費弁償的なものであり、労務の対価(報酬)としての性質は有しない。
    2. 裁判員等の職務の特性
      裁判員等は、国民一般から無作為に選任され、正当な事由がなく出頭しないときは10万円以下の過料に処せられる。したがって裁判員等の職務遂行は一種の義務であって、雇用契約等に基づき行うものではなく、また裁判員は、独立してその職務を行うことから、使用者からの指揮命令に服して行うものではない。
    3. 裁判員等に対して支給される旅費等の所得区分
      上記 a 及び b のとおり、裁判員等に対して支給される旅費等は、労務提供の対価ではないため給与所得には該当しない。また、実費弁償的な性質を有していることから、一時所得にも該当しない。このことから雑所得として取り扱われる。
    4. 旅費等に係る雑所得の金額の計算方法
      雑所得の計算上、その年中に支給を受けた旅費等の合計額を総収入金額に算入し、実際に負担した旅費及び宿泊料等の合計を必要経費に算入する。

 *要は確定申告をしなければならない、ということです。メンドくさいですね。

2009年6月20日号(242号)

 文中、a b c d の部分の原文は、それぞれ()付きの数字です。

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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