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佐藤会計タックスニュース

vol.232 借入金の返済条件の緩和が可能に・・

 こんにちは。

 いよいよアメリカにオバマ大統領が誕生しました。約19分に及ぶ大統領就任演説を聞くアメリカ国民の姿を見ると、「大統領」という職責の重さとともに、かの国での「言葉」の大切さを痛感します。わが日本の国会では麻生首相に漢字が読めるかどうかの質疑をしていたようですが、国民や中小企業が悲鳴を上げている今、真に効果的な経済対策を打つべく徹底討議をしてほしいと思います。

 「言葉」は人を殺すし、また生かしもします。我々中小企業の経営者も「言葉」を大事にしましょう。

 さて、今回は「金融検査マニュアル別冊の改定」についてです。

 銀行などの金融機関は、金融庁の金融検査マニュアル別冊に従って融資に対する不良債権の判断等をします。格付けや金利などもこの「マニュアル」を基準にそれぞれの銀行の判断を加え決定しているようです。今回景況悪化を受け、この「金融検査マニュアル別冊」が改訂され、より使いやすいように改められました。その改定内容は、金融機関が条件緩和を行っても不良債権にならない取扱いとなったことです。

 たとえば銀行に対し資金繰りが大変なので条件緩和を依頼した場合、これまで銀行側は不良債権になるので返済条件の変更には(簡単には)応じられないという立場でした。しかし今後は、経営改善の見込みがあれば不良債権にならない取扱いに変わったのです。

※条件緩和(返済条件の変更)とは…

 1.金利の引下げ 2.金利・元本の支払い猶予 3.返済期限の延長 4.債権放棄

 など借り手にとって有利となる取り決めをすること

 また条件緩和の結果としての経営健全化までの期間も大幅に延長され、従来は3年以内であったものが原則5年、経営健全化の進捗状況が良好な場合には10年まで延長されました。さらに「経営改善計画」を作っていない場合でも、今後の経営改善の見通し(経費の削減、売上増加の見通し等)があれば、「計画」がある場合と同じように扱われ、加えて銀行側で経営改善の見通しを分析すること(要は文書化するということ)も認められるようになりました。

 現実的には、中小企業の経営は景気の影響を受けやすいため「計画」どおりに進行しない場合もありますが、仮に「計画」の進捗が遅れていてもその原因を分析し、今後の改善が見通せるならば、「計画」どおりに進んでいる場合と同じように取り扱われるということです。興味のある方は銀行さんに相談されることをお薦めします

2009年1月20日号(232号)

 文中、1. 2. 3. 4. の部分の原文は、それぞれ○付きの数字です。

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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