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佐藤会計タックスニュース

vol.237 欠損金の繰り戻し還付

 こんにちは。

 桜が満開ですね。

 先週千鳥が淵から靖国神社まで歩く機会がありました。人波があまりにも多かったため歩くのも大変でしたが、満開の桜が咲き乱れる様は壮観でした。桜の開花は冬の終わりを告げ、生命観溢れる春を待ちかねた人々の笑顔は見ていて気持ちが良かったですね。

 さて、今回は「中小企業者等の欠損金の繰戻しによる還付制度」についてです。

 この制度は、法人税の申告において前期が黒字で納税をしたにもかかわらず今期は赤字であった場合に、一定割合で計算した前期分の法人税を還付するというものです。この制度自体はかねてより存在していたのですが、原則として平成4年4月1日から平成22年3月31日までの間は適用されないこととなっていました(措法66の13[1]*)。しかしながら今回の法律改正により、次の法人についてはこの「不適用」を外し、欠損金の繰り戻し還付ができるようになりました。

  1. 普通法人のうち、資本金が1億円以下のもの
  2. 公益法人等又は協同組合等その他

 この適用を受けるためにはさらに次の要件を満たす必要があります。

  1. 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書である確定申告書を提出していること。
  2. 欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出していること。
  3. 還付を受けようとする法人税の額等を記載した「還付請求書」を提出すること。

 具体的な計算式は
 還付請求が出来る金額=前期法人税額×当期欠損金額÷前期所得金額です。

 たとえば前期所得が500、当期欠損が200だとすると
 前期法人税=500×22%=110
 当期還付金額=110×200÷500=44ということになります。

 なお今回の改正は、平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額から適用が可能ですので、今後の経営内容や資金繰りを予測し、還付すべきかどうかを判断していくことになります。

2009年4月5日号(237号)

 * 文中、措法66の13[1]の[1]部分の原文は、○付きの1です。

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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