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佐藤会計タックスニュース

vol.240 土地・建物の譲渡の特例制度の創設

 こんにちは。

 暑かったり寒かったりと、風邪をひきやすい天気が続いています。新型インフルエンザの件もありますので、体調管理には気をつけましょう。

 さて、政府は景気刺激のために矢継ぎ早に様々な施策を打ち出しています。財政負担の増加という懸念もありますが、ここにきて麻生総理の支持率もやや上がり始め(民主党の敵失ということでしょうが)、国民はそれなりの評価をしている現状が垣間見えます。そんな「大盤振る舞い」の一つとして、新たに個人に対する新税制が出てまいりましたので、概要をご紹介します。

 まず1番目は所有5年超の土地等を売った場合の1千万円特別控除です。

1.特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除の創設

 個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得(配偶者やその個人と特別の関係がある者からの取得、相続、贈与等は除かれます)をした国内の土地等で、その年1月1日の所有期間が5年超のものの譲渡をした場合(他の特例制度との選択適用の条件あり)には、長期譲渡所得の金額から1、000万円を控除する特例が創設されました(措法35の2[1]*1)。

 2つ目は土地の先行取得をして、そのあと10年以内に別の土地を売った時は利益の80%部分をカットするという制度です。

2.土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例の創設

 不動産所得や事業所得を生ずべき業務を行う個人が、平成21年1月1日から平22年12月31日までの間に、国内の土地等の取得(1と同じく配偶者等は除かれます)をし、その取得年の翌年3月15日までに―定の届出書を税務署長に提出した場合で、その取得年の12月31日後10年以内に、その個人の他の土地等(事業用に限ります)を譲渡(他の特例制度との選択適用の条件あり)したときは、その売った土地等の譲渡利益金額から80%(一定の場合には60%)を控除した金額をその譲渡による譲渡所得の金額とする「課税の繰延べ」の特例が創設されました(措法37の9の5[1]*2)。

 いずれも対象は「個人」であり、景気上昇のために不動産の流動化を促すことを目的としております。地価も底値圏かもしれませんので、将来を見据えて動き出す資産家が出てくる可能性はありますね。

2009年5月20日号(240号)

 *1 文中、措法35の2[1]の[1]部分の原文は、○付きの1です。
 *2 文中、措法37の9の5[1]の[1]部分の原文は、○付きの1です。

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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