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佐藤会計タックスニュース

vol.239 住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例(案)

 こんにちは。

 今年のゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか?

 高速道路の混雑ぶりと新型インフルエンザのニュースで持ちきりでしたが、少しは体を休めることができましたでしょうか?

 筆者は事務所のレイアウト変更やら葬儀やらで、ゆっくり休みを取る日はありませんでした。葬儀はともかく、まあ忙しいということはありがたいことです。

 さて、今国会において「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(措置法70条の2)という法律案が上程されました。内容を要約すると、住宅取得資金を親等の世代から子等の世代へ贈与した場合は500万円までは非課税とする、というものです。具体的には次のとおりです。

  1. 適用贈与期間
    平成21年1月1日から平成22年12月31日まで。
  2. 贈与者
    贈与者(あげた人)は、受贈者の直系尊属のみ。
  3. 特定受贈者
    受贈者(もらった人)は、個人で住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日で20歳以上である人。
  4. 非課税適用対象贈与財産額
    非課税適用対象贈与財産額(要するに非課税となる限度額)は、適用期間を通じて贈与を受けた住宅取得等資金のうち500万円までの金額。
  5. 住宅取得等資金
    住宅取得等資金とは、特定受贈者が贈与を受け、新築や増改築等に充てるための金銭をいいます。なお、住宅用家屋等を取得した日の属する年の翌年3月15日までに贈与を受けた住宅取得等資金の全額を、新築や増改築、及び敷地の取得等に供したものに限ります。
  6. その他居住の用に供する時期や、一定の書類を添付した贈与税の期限内申告をしなければならない、などの条件があります。

 なお、この贈与税の非課税の特例は、暦年課税(110万円非課税)又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用を受けることができます。

 正式に国会を通れば、新たな景気刺激策の一つとして浮かび上がってくる施策です。本年の1月1日にさかのぼって適用される予定ですので、現在進行中の事業承継税制とあわせて、上手に活用したいものですね。

2009年5月5日号(239号)

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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