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あけぼの・経営ニュース

vol.344 役員報酬の決め方

 久々に北海道へ行ってまいりました。

 気温も氷点下にはなっておらず、雪もまだ降っていないこの時期ですが、やはり食事が美味しく、十分楽しむことができました。以前に比べると少し活気が戻ってきた気もしますし、日銀の担当者も(北海道の)観光は絶好調、という言い方をしていますので、北海道経済にも明かりが差し始めてきたのかもしれません。我が地元、茨城県県西地区でも業績の良い会社が出てきています。

 一方、天候は不順で、甚大な被害をもたらした台風が今度はダブルで来ています。早く澄み切った秋空の続く日になるといいですね。

 さて、今回は「役員報酬の決め方」について書かせていただきます。

 法人の役員報酬については、法人に意図的な利益調整をさせないために「定期同額給与」という税制の縛りがあります。ご存知のように、1年間同じ金額の役員報酬でないと経費として認めないというものですね。従って、事前に役員報酬を決定した議事録や会議録を残しておく必要があります。

 この役員報酬に関する会社法の規定ですが、取締役に対する報酬などで金額が確定していないものについては、その具体的内容を定款で定めるか又は定款で定めないときには株主総会の決議によって定めることとしています(会社法第361)。 会社法においては、役員報酬等について定款に定めていないときは株主総会の決議による、と規定しているわけですが、実際に会社が定款で役員報酬等の金額を定めている例は見たことがありません。

 一般的には、株主総会において役員報酬等の総額(役員の報酬限度額を年○○万円以内にする、とかですね)を定め、具体的な配分方法を取締役会に一任する決議をします。

 その決議を受けて、取締役会で各役員の月額報酬額を決定します。しかし、同族企業以外の会社においては、各役員の報酬金額を公開することへの抵抗もあるので、取締役会で各個人ごとの役員報酬を決定し、公開するということはせず、実務的には具体的な配分決定を代表取締役に一任して、この一任された代表取締役が個人ごとの役員報酬を決め、その決定した役員各人の役員報酬額を役員各人に提示します。

 もちろん、その過程と結果を記載した書類を作成し、これを役員報酬等支給額の根拠書類として保存する必要があります。

 税制の縛りを厳守しないと、結果として納税コストが跳ね上がりがちです。しっかりと準備をして、必要な証拠を残しておくことが大切ですね。

2013年10月20日号(344号)

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『あけぼの・経営ニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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