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あけぼの・経営ニュース

vol.341 欠損金の控除期間の延長と帳簿書類の保存期間

 昨日は夜10:30頃でしょうか、都内から戻る常磐高速道路上で猛烈な雷雨に見舞われました。何度も繰り返す落雷のような閃光と轟音と、文字通りバケツをひっくり返したような土砂降りで、前方の車のテールランプさえも見えない状態でした。何しろ高速道路上ですので、前が見えないからと言って車を止めたり、極端にスピードを落とすと後ろから追突されてしまいます(後ろの車からも前が見えませんからね)。

 また車には落雷はないと言われていますが、高い建物のない高速道路の橋の上で、強烈な閃光が空を縦に走り、何度も落雷のような雷鳴が轟くと、万が一自分の車に落ちたら黒焦げで終わってしまうな、などと考えながら走っていました。

 いやー、自然のパワーはすさまじいですね。無事に帰宅出来て良かったです。

 さて、今回は法人における青色欠損金の繰越控除期間が7年から9年に延びたことに伴い、帳簿書類の保存期間はどうなったかを書かせていただきます。

 [1]平成23年12月の税制改正により、青色欠損金額及び災害損失欠損金額の繰越控除期間が7年から9年(平成20年4月1日以後に終了する事業年度で生じた欠損金額)に延長され、一定の帳簿書類を保存していることが、欠損金の繰越控除の要件とされました。

 [2]この場合の保存すべき帳簿書類は、青色欠損金額にあっては青色申告法人の帳簿書類の保存制度により保存すべき帳簿書類と同様とされており、災害損失欠損金額にあっては白色申告法人の帳簿及び書類の保存制度により保存すべき帳簿及び書類と同様とされています。また、保存期間の起算日は、帳簿については閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日から、書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日からとされており、この日からそれぞれ9年間保存することになります。

 つまり、今回の延長された期間に係る欠損年度の欠損金を将来控除するためには、欠損金額が生じた事業年度の帳簿書類の保存が必要と規定されているわけです。

 [3]したがいまして、帳簿書類の保存期間自体は今まで通り7年間ですが、平成20年4月1日以後に終了した事業年度で発生した欠損金額を、その後8年目又は9年目の事業年度で控除する場合には、その欠損年度に係る帳簿書類を保存しておく必要がある、ということになります。 逆に言えば、8~9年目に控除する必要がなければ欠損年度の帳簿書類は保存の必要なし、ということです。しかし将来黒字になるか赤字になるかはわかりません。念のため9年間保存することをお勧めしますね。

2013年8月20日号(341号)

 文中、[1] [2] [3] の部分の原文は、それぞれ○付きの数字です。

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『あけぼの・経営ニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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