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佐藤会計タックスニュース

vol.336 更正の請求書と更正の申出書

 例年ながら、寒い、寒い、と思っていたら、一気に暑くなり、蒸し暑さも加わって梅雨のような天候になってしまいました。今まで寒かったせいで暑さをより体感してしまいますが、暑さに慣れてくると多少の気温湿度ではあまり感じなくなるという、人間の体の環境順応力に感嘆してしまいます。人類出現以来のサイクルが人間の体に刷り込まれ、順応できるようになっていることに、改めて自然や宇宙の壮大さを痛感いたします。

 さて、今回は「更正の請求書と更正の申出書」について書かせていただきます。

 例えば、所得税の確定申告や法人税の申告をしたところ、あとから確認すると計算ミスや経費の漏れがあり、税金を払いすぎていたようなので払いすぎた分を返してほしいといった場合、この更正の請求書等を税務署に提出することによって、税金の還付を受けられます。

  1. 更正の請求書で税金還付を請求できる期間
    法定申告期限(訂正したい申告書のもともとの申告期限ですね)が平成23年12月2日より前の場合 → その法定申告期限から1年以内
    法定申告期限が平成23年12月2日よりあとの場合 → 5年以内
     税制改正により、従来法定申告期限から1年間しかできなかった更正の請求が、5年間に延長されました。ただし、既に申告が完了しているものを5年間さかのぼって還付請求できるようにしてしまうと国としてもまずいと考えたのか、平成23年12月2日より前のものについては、従来通りの扱いということになりました。
     しかし、そうなると平成23年12月2日より前のものと後のものとで、大きく有利不利が出てしまいます。
     そこで、国は、「更正の申出書」を税務署長に提出すれば、還付をするかもしれない(しない可能性もあり、ということです)という制度を設けました。
  2. 更正の申出書
    法定申告期限が平成23年12月2日より前の場合 → その法定申告期限から3年以内
    法定申告期限が平成23年12月2日よりあとの場合 → 5年以内

 実は税務署長は職権で、増額更正(税務署側が、いわば勝手に税金を還付する制度)ができるのですが、従来の法律ではそのできる期間は遡って3年間でした。今回の税制改正によってその遡れる期間が5年間に延長されたため、更正の申出書もこのような2段構えになってしまったわけです。もっとシンプルに出来ないもんですかね。

2013年5月20日号(336号)

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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