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佐藤会計タックスニュース

vol.333 印紙税は5万円から

 昨夜の暴風はすごかったですね。庭木や電線の間を抜ける風音がヴァイオリンのように鳴り響き、自然が織りなすコンサートのようでした。今日は一転晴れ渡り、風はまだ冷たいものの、日差しの暖かさを感じられます。

 年明け以後、アベノミクスとかアベクロ効果で、株高が続いています。また、中小企業の交際費の全額損金算入(限度額はありますが)に加え、今までいくら交際費を使っても1円も損金算入できなかった大規模法人に対しても、交際費の損金算入を認めれば大幅な消費復活ができるという意見も政府から出てまいりました。

 私としては、さらに寄付金も全額損金算入できれば、大規模法人が創業支援や新規事業への援助をしやすくなり、またNPOや社会福祉関係など、国の省庁縦割りの弊害で一向に進まない新たな事業の創生が可能になります。特に少子高齢化は大問題ですので、女性が子供を産みやすい、育てやすい環境を一刻も早く作り、経済活性化を成し遂げ、安心して暮らせる日本を実現してほしいと思います。

 さて、平成26年4月1日から、同日以後に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されることとなりました。

 現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

 「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。

 したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。

 要は、今まで3万円以上の領収書に貼っていた印紙が、来年からは5万円以上の領収証に貼れば良いわけです。印紙の負担もバカになりませんし、印紙税の税務調査で不足額があれば追徴課税されます。印紙を貼らなければならない金額が上がり、実質的に印紙を貼るという金銭及び行為の負担が減ることは、日々の商取引でのプラス材料です。

 ところで、 印紙税を貼らなくて良い文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、税務署に文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受ければ印紙税の還付を受けることができます。来年4月1日前後は、特に気を付けましょう。

2013年4月5日号(333号)

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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