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佐藤会計タックスニュース

vol.332 消費増税と取引時期による新旧税率

 「暑さ寒さも彼岸まで」とは言いますが、昨日は一気に暖かくなり、逆に今日は冷たい北風が吹く寒い1日です。とはいえ、日に日に暖かくなってまいりました。桜も開花情報が相次ぎ、いよいよ春を実感する日々ですね。

 さて、消費税の増税が決まっておりますが、設備投資やその他の支払いについて、現行税率と新しい増税後の税率の適用時期を確認してみたいと思います。

<税率アップの時期>

佐藤会計タックスニュース

  1. 建築
     本来は建物の引き渡し時期が「譲渡等の時期」ですので、完成引き渡しが平成26年4月1日以後ですと新税率8%になります。ただし長期工事については、指定日「平成25年9月30日」までに契約を締結すれば引き渡しが平成26年4月1日以後であっても、旧税率5%となります。
  2. リース契約
     リース契約は、現在は原則として「資産の売買」ですので、契約時が平成26年3月31日以前であれば5%となります。リース期間は関係ありません。
  3. 事業物件の家賃
     契約の中で、家賃の変更ができないとか、その他の条件をすべてクリアすれば、旧税率のままも可能ですが、ほとんどの一般的な賃貸借契約は平成26年4月1日以後は新税率(8%)になると思われます。
  4. 電気・水道
     これは成26年4月1日をはさんだ按分計算になると思われます。
  5. 定期代
     定期の購入日が平成26年3月31日以前であれば、5%です。仮に6か月定期でも、5%です。
  6. 返品
     平成26年3月31日以前に売った商品が、平成26年4月1日以後に返品になった場合は、5%で売ったのですから5%で返品処理します。仕入も同じですね。

 消費増税によって駆け込み需要とその反動が予想されることから、増税後の値引き販売などもあるはずです。増税後の購入も、あながち損とは言えないかもしれません。

2013年3月20日号(332号)

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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