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佐藤会計タックスニュース

vol.300 相続税等における「調整率」

 こんにちは。

 TPPに関するニュースが続いています。賛成派は経済開放論、反対派は農業衰退論や既得権益擁護論といった面が強調されがちですが、実際のところTPPに参加するとどれだけの影響があるのかは誰もわからないと思います。ただ、衰退していく日本にあって、このまま何もしないでいいのか、という思いは日本人誰もが持っている感覚でしょう。アメリカを利するだけだとか、中国と敵対するようなことがあってはいけないとか、或いは経済が上向きになり、好景気が到来するとか、いろいろな見方はありますが、後になってあの総理が悪かったとか、あいつが犯人だとか、恨み節のような言い方は慎みたいものです。明るい将来を作るために我々一人一人が責任を持って判断し、結果を受け止めていきましょう。

 さて、国税庁が11月1日に「調整率」を発表いたしました。これは相続税や贈与税の計算上、東日本大震災による特定土地等を通常の評価額ではなく震災後の評価額で評価するためのものです。具体的には路線価や倍率地域での評価倍率にこの「調整率」をかけて計算しますが、わが地元の筑西市では、市街化区域及び市街化区域以外とも宅地は0.95、つまり95%とされ、路線価や評価倍率にこの「調整率」を乗じて土地の評価額を計算します。

 ところで本来100%であったものが95%評価となるわけですから、すでに相続税や贈与税の申告を済まされている方については、納付された税額が過大であり、所定の手続きをすれば税額が一部戻って来る可能性も出てまいります。そこで税務署では、今月中旬以後に還付の可能性のある方には案内文を送り、還付の可能性がある旨を周知していくとのことです。

 この還付を受けるためには、「更正の請求」という手続きが必要ですが、その期限は以下の通りになります。

 平成23年4月27日前に申告された場合 :平成24年4月26日(木)

 平成23年4月27日以後に申告された場合:平成25年1月11日(金)

 申告や納付には必ず期限があり、その期限を過ぎると本来受けられるべき納税者の権利が喪失してしまったり、一部制限を受けたりすることがあります。時折税務署からの封筒は(どうせロクなことがないので)開けないで放置しておく、などということを聞いたことがありますが、とんでもない誤解です。きちんと情報を得て、迅速な行動をしていきましょう。

2011年11月5日号(300号)

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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