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佐藤会計タックスニュース

vol.283 被災された方々へ

 こんにちは。

 皆様地震の被害状況はいかがでしょうか?

 当事務所も所内は大きな被害を受けましたが、建物自体には何ら損傷がなく、職員も全員怪我もありませんでした。断水などはありましたがサーバーやシステムには異常がなく、東北地方で被災された方々に比べればはるかに恵まれた状況です。

 皆様のご家庭、会社の方はいかがでしたでしょうか?本来であれば直接訪問させていただきたいところですが、ガソリンも入手できず、電話もつながりにくい現状です。ご無事を祈るばかりです。

 さて、今回の震災に伴う点を思いつくままに列挙させていただきます。

  1. 本日3月15日は所得税の確定申告期限ですが、国税庁は青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県については、国税に関する申告・納付等の期限を、全ての税目について自動的に延長する、と発表しています。延長期間はかなり長い期間になるようです。
  2. また上記以外の地域でも、申告納付が困難な状況があれば、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、税務署に提出し、審査を受けることで、申告・納付期限の延長の指定を受けられます。また、申告等と併せてこの申請書を提出できる(同時提出ですね)ともしています。
  3. 災害により損失を受けた場合には、雑損控除や災害減免法、またおそらく何らかの新法が制定されて、控除や減免が受けられます。修繕や被災状況がわかる資料(写真など)を保管しておくようにしてください。
  4. 今朝の日経で、日本政策金融公庫や銀行が災害復旧のための低利ローンを提供するという記事がありました。いずれ落ち着いてきたら国の指導により資金や税制面での支援策が色々と出てくると思います。
  5. このような状況ですので、領収証が貰えないとか、証拠書類が得られないことが多いかと思います。なるべく支払証明書やメモ、あるいはノートなどで支払の事実があったことを立証できるようにしておいてください。

2011年3月18日号(283号特別号)

 文中、1. 2. 3. 4. 5. の部分の原文は、それぞれ○付きの数字です。

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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