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佐藤会計タックスニュース

vol.296 雇用して節税

 こんにちは。

 野田どじょう内閣が誕生しました。早速、閣内不一致はあるものの、とりあえず仕事師内閣という期待もあり、思ったより支持率は高いようです。ただ、これから様々なマイナス報道が出てきた際に、我々国民がどういった意見を持つかは大切でしょう。マスコミや、政争を煽ってメシを食っている政治評論家の口車に乗せられることなく、「外国人献金や、発言の言葉尻などはどうでもよい。きちんと仕事をしてもらい、結果を出すまではやめさせない。」という姿勢も必要なのではないでしょうか?

 さて、今回は「雇用して節税」というテーマについて書かせていただきます。

 今年4月1日から始まる法人の事業年度(個人の場合は来年1月1日から)について、新たに従業員を2人以上雇用し、かつ雇用増加割合が10%以上の場合は、雇用者1人につき20万円の税額控除ができることとなりました。2人以上の雇用ですから、他の条件にも合致すれば40万円、仮に4人雇用なら80万円ということになります。

  • <条件>
    1. 雇用者増加数2人(中小企業の場合)、かつ雇用増加割合(その年の雇用増加数÷前期の雇用者総数)10%以上。ちなみに雇用者とは雇用保険一般被保険者を言います。
    2. その年と前期に事業者都合の離職者がいない。
    3. その年の給与支給額が比較給与支給額(前期の給与支給額+前期の給与支給額×雇用増加割合×30%)以上である。
  • <税額控除額>

    雇用増加数×20万円(当期法人税額の20%まで)

  • <注意点>

    平成23年4月1日から8月31日までに事業開始した法人は、10月31日までに届け出をしなければこの適用は受けられない。

 雇用促進したら税金を負けてくれる、という制度ですので、人員増を検討中の企業にとっては助かる制度ですね。ただ向こう1年間の見込みが具体的には立たず、良くなるとは思うが、ひょっとしたら悪くなるかもしれない、という方は、念のために届け出だけはしておいたほうが良さそうです。

2011年9月5日号(296号)

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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