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佐藤会計タックスニュース

vol.289 訂正<速報> 茨城県と青森県の申告期限が本日発表されました

 こんにちは。

 あわてて青森県と岩手県を間違えてしまいました。申し訳ありません。

 茨城県と青森県の申告と納税の期限は7月29日(金)です。

 再度全文を転載いたします。

<東日本大震災に係る国税の申告・納付等の期限延長に係る一部の地域についての期日の指定について>

  1.  東日本大震災の発生に伴い、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、3月15日付国税庁告示により、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県を指定し、3月11日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限の延長を行い、延長する期限については、別途国税庁告示で定めるとしていたところです。
  2.  今般、青森県及び茨城県については、被災後の状況などを踏まえ、別途国税庁告示で定める期日を平成23年7月29日とすることとしました。
  3.  なお、この期日以降においても、東日本大震災による災害等により申告等ができない場合においては、個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
  4.  また、岩手県、宮城県、福島県における国税の申告・納付等の期限延長に係る期日は、別途国税庁告示で定めることとしています。

<青森県及び茨城県における国税に関する申告期限等を指定する件>

国税庁告示第15号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における国税に関する申告期限等を延長する件(平成23年3月国税庁告示第8号)において別途国税庁告示で定めることとされている期日のうち、青森県及び茨城県に国税の納税地を有する者に係るものについては、その期限が平成23年3月11日から平成23年7月28日までの間に到来するものについて、平成23年7月29日とする

平成23年6月3日
国税庁長官 川北 力

2011年6月3日号(289号)

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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