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佐藤会計タックスニュース

vol.290 震災復興のための税制特例

 こんにちは。

 福島原発の復旧もままならないというのに、国会議員のセンセがたは被災者よりは我が身大事ということで、縄張り争いを続けています。誰が総理になっても今の構図では状況が良くなる筈もなく、村社会でしかない政治のせいで日本の経済や国際的地位は下がる一方です。今回の茶番に加わったすべてのセンセがたを、生涯にわたって選挙に当選させなくするにはどうしたらよいでしょうか?あー腹が立つ!

 さて、とはいえ今回の震災の結果さまざまな税制上の救済措置が出てまいりました。復興財源につきましては増税路線一辺倒の悪名高き財務省ですが、復興支援という税制での支援には目を見張るものがあります。

  1. 申告・納付期限の延長 →茨城、青森の法人、個人は7月29日、その他の被災県(岩手、宮城、福島)は災害がやんでいないため、延長後の期限は未確定
  2. 震災で生じた純損失の5年間繰り越し控除 →個人
  3. 被災して代替資産を買った場合の特別控除、買い換え特例 →法人、個人
  4. 損失額の算定の特例 →資料がない場合も多いので、被害割合や家族構成で概算
  5. 法人税の還付 →当期赤字なら過去2期分の納付済み法人税還付が可能
  6. 消費税の届出の特例 →前事業年度末までの期限を当事業年度でも認める(法人、個人)
  7. 消費税の簡易、本則や課税、免税選択の2年(または3年)縛りの解除 →事業年度ごとで可(法人、個人)
  8. 相続・贈与税の減免 →被災部分を免除
  9. 登録免許税の免除 →被災により建物を再取得した場合は免除
  10. 自動車重量税の還付または免除 →被災自動車で廃車等は還付、自動車再取得は最初の車検時の重量税免除
  11. 被災による特別貸付や不動産譲渡時の印紙税は非課税
  12. 被災した住宅の住宅取得控除の継続 →居住できなくなっても可(個人)

 被災により業績見込みが悪化した中小企業や個人事業主が多い中、税制の特例を活用していくことは大切です。被災県以外でも被災者(法人、個人)であれば同じ扱いを受けられるとのことですので、顧問の会計事務所に相談されることをお勧めします。

2011年6月5日号(290号)

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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