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佐藤会計タックスニュース

vol.226 遺言執行人

 こんにちは。

 先日の当事務所主催の経営承継セミナーには多数の方々のご参加をいただき、本当にありがとうございました。戦後の高度経済成長を成し遂げ、世界有数の経済国家を作り上げた原動力が中小企業の創業経営者にあったことは間違いないでしょう。そんな中小企業が昨今の経済環境の悪化の中で、後継者がいないとか後継者がいても後継させるような経営内容ではないなどの理由で廃業する事態は避けなければなりません。当事務所も本気でサポートいたします。よろしくお願いいたします。

 さて、今回は経営承継のポイントの一つでもある「相続」の中の「遺言執行人」について書かせていただきます。

  1. 「遺言執行人」って?

     相続人を代表して相続手続の一切を代行する人をいいます。
     相続手続とは遺産分割協議書の作成や預金、有価証券の名義変更、財産目録の作成、不動産の登記などを総称します。

  2. 遺言執行人は誰がなるのか?

     実は遺言執行人になる為には特定の資格は不要で、未成年者や破産者を除いて誰でもなることができます。また遺言執行人は法人(信託銀行など)であっても構いません(費用はかなりかかりますが)。さらに相続人又は受遺者を遺言執行人に指定することもできます。しかし遺言は相続人間で意見が相違することも多く、相続人全員の協力が得られない場合もありますので、そうしたケースに備え、相続の知識と経験があり、遺言を第三者の立場で忠実、かつ公平に実行する義務のある遺言執行人を指定しておくと安心だということです。

  3. 遺言執行の手続きと権利義務

     遺言執行人は、相続の開始(すなわち亡くなられた)があった時に相続人全員に対し「遺言執行人就職通知」という手紙を送ることで、はじめて遺言執行人としての任務を履行することになります。
     遺言執行人は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しますので、たとえば相続人による遺言の対象となった相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為は一切禁止され、これに違反した相続人の行為は無効となります。後継者へ自社株を間違いなく渡したり、あるいは相続人間の無用な軋轢を避ける意味でも遺言は大切なのですが、遺言執行人の指定をすればさらに確実に遺言を実行することができるということです。

2008年10月20日号(226号)

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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