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佐藤会計タックスニュース

vol.219 事前確定届け出給与の変更

 こんにちは。

 配信が大幅に遅れてしまい、申し訳ありません。お詫びいたします。

 毎日暑いですね。一気に夏到来で、土用丑の日が暑かったのは何か久々という感じです。体調には十分留意しましょう。

 さて、今回は事前確定届出給与の変更について書かせていただきます。

【質問】

 卸売業を営む株式会社の社長が急逝し、取締役が新たに社長に就任することとなりました。この場合、法人税法上の事前確定届出給与の変更手続きやその他の手続きはどうしたらいいのでしょうか?

【回答】

 法人の役員変更が行われた場合には、次のとおり所轄税署長に対し(1)「異動届出書」の提出、及び(2)「事前確定届出給与の変更届出書」の提出をします。

  1.  まず法人の「異動届出書」を、変更前の役員名や変更後の役員名並びに変更年月日等を記載して、変更が生じた日以後遅滞なく提出する必要があります。
  2.  次に、法人の役員給与について、職制上の地位の変更や、経営状況が著しく悪化したこと等により事前確定届出給与のいわゆる直前届出に係る「定め」の内容を変更する場合には、「事前確定届出給与の変更届出書」を提出します。 この変更手続きは、平成18年度の事前確定届出給与制度の導入当時においては法人税法上何ら規定されておりませんでしたが、同19年度の法人税法の改正により制度化されました。 記載すべき事項は、(1)変更された事前確定届出給与の支給対象者の氏名及び役職名、(2)変更後の給与の支給時期における支給金額、(3)臨時改定事由による場合にはその改定事由の概要とその事由の生じた日、又は、業績悪化改定事由による場合には減額の決議をした日等、(4)変更を行った機関、(5)変更前の支給時期と異なる支給時期とする場合には、その支給時期とする理由、(6)変更前の直前届出に係る届出書の提出日、(7)その他参考となるべき事項等、いろいろと挙げられます。
     なお、役員の変更による事前確定届出給与の変更は、法人税法施行令69条に規定する「臨時改定事由」に当たることとして取り扱われることから、その変更の日から1月を経過する日までに上記「事前確定届出給与の変更届出書」を提出する必要があります。

 法人における役員変更等については、自社に不利なことのないよう十分準備するとともに、必要な手続きをきちんとしておかなければなりませんね。

2008年7月20日号(219号)

 文中、(1) (2) (3) … の部分の原文は、それぞれ○付きの数字です。

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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