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佐藤会計タックスニュース

vol.311 蛍光灯をLEDランプに取り換えた場合の経理処理

 こんにちは。

 昨日、今日は暖かですね。

 これから5月までが、1年で一番新緑がまぶしい時期でしょうか?冬の寒さを忘れて、木陰でゆっくりとビールを飲む、というような連休を楽しみたいものです。

 さて、原発の再稼働問題で今年の夏を乗り切れるかどうかが話題になっています。皆様の中には、この際事務室や工場の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えようという方もいらっしゃるかもしれません。では、この取り換え費用は1回で経費に落とせるのでしょうか?

 例えば、蛍光灯型LEDランプ1灯15,000円×100灯=150万円の費用が掛かるとします。本来、電球の取替え(金額にもよりますが)は損金処理で良いのですが、LEDランプに取り替えることはその電球自体の性能が高まったことにもなります。 このような取替に係る費用については、資本的支出ではなく、修繕費として処理できるのでしょうか?

 法人が有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額は修繕費とされています(法基通7-8-2)。一方、法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分は資本的支出と捉えられています(法令 132、法基通7-8-1)。

 蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上し、その固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかという捉え方もできますが、国税庁の質疑応答事例「自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて」では、「蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられます」(言い方がややこしいですね)とされています。したがって蛍光灯型LEDランプの取替えに係る費用150万円は全額、修繕費として損金算入できます。

 税法の「価値を高める」という基準は、なかなかわかりづらいところがあります。

 税務上の取り扱いを知ることは資金効率からも重要です。何か大きな資金投下の予定がありましたら、事前に顧問の会計事務所に確認されることをお勧めします。

2012年4月20日号(311号)

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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