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佐藤会計タックスニュース

vol.276 生命保険契約の課税関係

 こんにちは。

 3日遅れのタックスニュースとなってしまいました。いつもながら申し訳ございません。

 12月に入り慌ただしい雰囲気になってきましたが、皆様はいかがでしょうか?年内にすべきことを終わらせ、気持ちよく新年を迎えたいものですね。

 さて、新聞によりますと相続税の見直し(実態は増税ですね)が確実視されているようです。基礎控除が現行「5千万円+法定相続人の数×1千万円」であるものが引き下げられる模様で、その結果今まで相続税とは縁のなかった方が、新たな納税義務者(相続税を申告かつ納税しなければならない人)になる可能性が増えました。

 相続税の対策は色々ありますが単発対策では効果が薄く、色々と組み合わせることによってその効果が高まります。大まかに分けると相続税の評価額を下げることによって納税額そのものを少なくするパターンと、将来納付する相続税を節税効果を発揮しながら事前に蓄えておくパターンとが考えられます。後者については生命保険契約を上手に活用することによって、相続が発生したときに生命保険金を受け取り、その金額で相続税を納付するケースが代表的と言えるでしょう。この生命保険契約の課税関係はややこしく、保険料負担者と被保険者(保険の対象となる人ですね)そして保険金受取人がそれぞれ誰がなるかによって、そして将来もらう保険金が満期保険金か死亡保険金かによって、課税関係(所得税、贈与税、相続税のいずれが課されるか)が変わってまいります。

 簡単な表にまとめると以下のようになります。

保険料
負担者
被保険者保険金
受取人
保険の種類税金
本人本人本人満期保険金所得税
本人本人妻・子供等満期保険金贈与税
本人妻・子供等本人満期保険金所得税
本人本人相続人死亡保険金相続税
本人本人相続人以外死亡保険金相続税
本人妻・子供等本人死亡保険金所得税
本人孫など妻・子供等死亡保険金贈与税

 所得税がかかるケースでは一時所得か雑所得かで税額が変わりますし、相続税がかかるケースでは保険金受取人が相続人であれば生命保険金の非課税枠「500万円×法定相続人の数」が使えますが、保険金受取人が相続人以外ですとこの非課税枠はありません。目的によって保険契約方法とその効果を検証することが大事です。

2010年12月5日号(276号)

 このページは、佐藤会計事務所(所長・税理士 佐藤 典哉)様が発行されている『佐藤会計・タックスニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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