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あけぼの・経営ニュース

vol.374 LED蛍光灯への取り換え費用

 イスラム国が日本人殺害予告映像を流しました。多くの日本人はキリスト教とイスラム教の対立構図の外側におり、イスラム教への反感や猜疑心は薄いと思いますが、こういうことがあると好意的な感情は消えてしまいます。政府も難しいかじ取りを強いられることになります。早く釈放されるといいですね。

 さて、青色発光ダイオードで中村先生がノーベル賞を取り、改めてLEDの革新性のニュースが巷にあふれました。皆様の会社やご自宅でも、照明をLEDに変更されたケースは多いかと存じます。今回は、電気設備の改良工事を要するLEDランプへの取替費用について、書かせていただきます。

 節電効果と照明設備の充実による作業の効率化等を図るため、蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えるとします。この取替に当たっては、既存の照明設備の改良工事が必要であり、総費用1,000万円(照明設備改良工事費500万円、蛍光灯型LEDランプ代金500万円)がかかるとした場合、この工事は資本的支出として資産計上すべきか、修繕費として処理すべきか、いずれでしょうか?

 まず、法人が固定資産の通常の維持管理のため、又はその原状を回復するために要した部分の金額は修繕費となります。一方、その金額のうち、その固定資産の価値を高めたり、耐久性を増したりする場合は、その金額は資本的支出となります。

 蛍光灯型LEDランプへの取替費用について、国税庁質疑応答事例では、「照明設備(建物附属設備)について、特に工事は行われていない」ことが前提であれば、修繕費として処理することが相当としています。これは従来から、蛍光灯の取り換えのみについては、1個の金額が低いことから、何個取り換えても全額修繕費という取り扱いだったためです。しかし、会社や工場などの蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替える場合には、通常、照明設備自体をLED対応型に取り換える必要があるようです。

 結論としては、この蛍光灯型LEDランプへの取替改良工事は、取替により節電効果や照明設備の充実による作業の効率化等が期待できるものであることから、修繕費ではなく資本的支出と考えられます。さらに、これら照明設備と蛍光灯型LEDランプは、一体となってその新たな機能が発揮されるため、単なる蛍光灯という部品の取替の場合とは異なり、改良工事費用及び蛍光灯型LEDランプ代金の合計額を資本的支出として資産計上することが相当と考えられます。 何だかややこしいですね。

2015年1月20日号(374号)

 このページは、佐藤典哉税理士事務所・株式会社あけぼの会計様が発行されている『あけぼの・経営ニュース』をちくナビ!でも読めるようにしたものです。掲載上、一部元原稿とはレイアウト等に違いがあることをご了承ください。

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